任天堂は以前、株式会社マリカ-を提訴していました。これは危険な公道カートの抑制の他、マリカ-、というマリオカートの略称が使われていること、さらに客がマリオ等のコスプレをしていることから問題になったものです。
■任天堂が勝訴。ただ……
結果だけ言うと、任天堂は株式会社マリカ-に勝訴しました。とはいえこれは東京地裁での裁判なので、高裁へと控訴される可能性もあり、今後の動きからはまだ目が離せない状態です。
■抜け道を使われる可能性
また、問題の方も根本的な解決には至っていません。というのも、株式会社の方からマリオ等のコスプレ衣装貸し出しが禁止されただけで、客が自前で用意したりする場合にまでは、今回の裁判では踏み込んでいません。
このため、その気になれば抜け道を使うことが出来るような状態になっています。一方で判決の理由には、マリカ-がマリオカートの略称として広く認識されていることが上げられました。以前はこれが認められていなかったので、これも今後に影響を与えそうです。